進学には、授業料で多額のお金が必要になります。
そんなときに便利なのが奨学金ですが、奨学金は貸与してもらった場合に返済の義務が生じます。
「奨学金を返済し忘れてしまったらどうなるんだろう・・・」「将来返済するだけの給料が得られなかったらどうしよう・・・」と、進学前の学生の方であれば不安に思われるかもしれません。
滞納する人の割合は年々増加しているとのことです。
そこで当記事では、滞納したときのリスクや対応方法についての解説をしていきます。また奨学金を返さなくて良いケースについてもご説明するので、奨学金について知りたい方は是非参考にしてみてください。
奨学金を滞納してしまうリスク
延滞金が課される
奨学金を返さないと、まず延滞金が課されて、返済額の総額が増えることになります。延滞金がどれほど課されるかは、「いつ奨学金を借りたか」「無利子か有利子か」など人によって変わりますが、割賦金の1.5%~10%程となります。
同じように延滞金が発生する仕組みのあるクレジットカードよりは金利が低めにはなるものの、支払いはより困難になるため注意が必要になります。
個人信用情報機関に登録される
支払いをせず3カ月を過ぎてしまうと、個人信用機関に登録されることになります。簡単に言うと、「ブラックリスト入り」をするということになります。登録をされると、金融機関から信用度が低いとみなされることになり、必要なときにお金を借りることができません。
そのため住宅ローン・自動車ローンを組みたいときや、日頃の支払いを円滑にするためのクレジットカードを作成・利用したいときなどに審査をクリアできず、お金を借りる契約をすることができない事態になってしままいます。
情報はあくまで金融機関のみに共有をされるため、友人などに知られるようなことはありませんが、登録情報が消えない限りこの弊害は続きますし、そのあと起こる事態も大きいため早めの返済が必須です。
訴訟・差し押さえをされる
そのまま返済をしないでいると、奨学金の借入機関から督促状が届きます。督促状を放置し期日が過ぎてしまうと訴訟を起こされます。裁判では奨学金の返済額を取り戻すために差し押さえをすることを借入期間に認める判決を下し、そのあと自身には法的措置として差し押さえをされることになります。
差し押さえをされる対象は給料や、不動産・家財道具などの財産で、拒否することはできません。また差し押さえ対象は自身だけでなく、連帯保証人の財産も回収されることがあります。
中にはの身近さ故に軽く考えてしまう方もいるかもしれませんが、奨学金は借金と似たようなもので、返済義務があります。上記では影響の大きい事例をあげましたが、その他にも一括払いを命じられたり、取り立てのプロから督促を受けたりと、日常生活にきたす支障は大きいものです。
延滞をしてしまうとドラマのように差し押さえも起こりますので、このようになる前に支払うことが大切でしょう。
奨学金支援制度
しかし、奨学金の返済が困難になった場合に利用できる救済措置として、
以下の制度が設けられています。
奨学金返済支援制度
- 減額返還制度
- 返還免除制度
- 返還期限猶予制度
上記を順に解説していきます。
減額返還制度
減額返還制度とは、奨学金の返済を半分から半分以下にする制度です。災害や疾病(コロナなど)経済的な理由を原因とし、奨学金の返済が困難な方に限り対象となります。
一定期間、約束した返済月額を減額して、減額返還適応期間に応じた分の返還期間を延長するシステムです。
奨学金の総額自体は変わりませんが、月々の支払いを減らし支払い期間を延ばす方法となります。
返還免除制度
返還免除制度とは、奨学金の返済期間を延長してもらったり減額してくれる制度です。
返還免除制度には条件があるので下記の当てはまる場合は対象となります。
チェックリスト
- 本人が精神もしくは身体に障害があり、返済が難しい
- 本人が死亡または高度障害となり、返済が難しい
返還免除制度には審査があり、社会情勢により条件が変更されるケースもありますので、日本学生支援機構に相談してみましょう。
返還期限猶予制度
返還期限猶予制度とは、奨学金の返済を一旦支払わなくていい制度です。
失業や貧困など、コロナなどの理由により奨学金の返済が難しくなった場合、返済期間を延長して支払いをストップできます。
返済期限猶予制度の猶予期間において、利息や延滞金は発生しません。また返済期間を延ばすだけなので、免除や減額はされません。
返済期限猶予制度は1回利用すると、最大12ヶ月支払いをストップできます。最大10回まで利用できるため、最大で10年支払いをストップできるのです。
奨学金の返済や借金の返済が辛いなら弁護士に相談!
奨学金やその他の借金などで返済が辛いなら、まずは、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することにより解決に向けたアドバイスを受けたり、法的書類の準備を委託できるのがメリットです。
無料で相談に乗ってくれる弁護士や司法書士も多いので、まずは相談してみることから始めましょう!
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